大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)806 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決に理由不備の違法があると主張するけれども、所論乙一号証が真

正に成立したことは原判決挙示の関係証拠によつてこれを認めるに十分であり、こ

れら諸証拠資料を綜合すればDが上告人に対して原審認定の通り負担附贈与の意思

表示を為し上告人がこれを受諾したこと、上告人がその目的物件中係争の山林を被

上告人B1に譲渡したことが認められないわけではない。そして、右被上告人がそ

の山林に生立する立木の一部を被上告人B2に売却するに至つた事情の如きは必ず

しもこれを認定判示しなければならないものでないこと記録に照し明らかであるか

ら、原判決に所論違法はない。(なお、論旨第二点指摘の「甲二号証」が甲四号証

の誤記であることは原判文自体明らかである。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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